【PR】記事内に商品プロモーションを含む場合があります

リポート

学ぶことは真似ることから始まる!リポート内容を公開!(民事執行法②)

 

こんにちは!

学ぶときは、他人を真似ることから始める男、りゅうやん。です!

 

法政通信のリポート学習で、「ワープロで作成せよ」とのお達しで、民事訴訟法と民事執行法を書きました。

長らくデータは削除してしまったと思っていましたが、PC内のデータを整理して見つけたのですよ!

なので、公表してみることにしたのです。

 

はじめに

 

記事を読んでもらうときの注意事項があります。

これらを心に刻んだうえで、読み進めてくださいね!

①学ぶことは真似ることから始まる

 

学ぼうにも、ゼロから作り上げるのは大変ですよね。

まー、勉強であれば教科書とか参考書とか、ネットの情報を見れば、…という反論はナッシングでお願いしやす!

大学のリポートは、学友がいれば簡単に見せ合うことができるかもしれません。

でも、通信制大学となると、自宅学習が基本となり学生同士の交流など、スクーリングなどに行かない限りはできません。

また、スクーリングに行ったとしても、誰にも話しかけなければ何も起きませんね!

 

りゅうやん。
りゅうやん。
はい!スクーリングでは誰とも会話をしませんでした!
ろっぽー
ろっぽー
前のほうの席に座ってたけど、恐ろしいほど声はかけられなかったね…
あっしゅ
あっしゅ
たしかに、こんなキモヲタ、誰も話しかけないよね!笑
りゅうやん。
りゅうやん。
悪口はそこまでだ!

 

話が脱線しましたが…、

他人のリポートを実際に見ることができれば、リポートをどんな感じで書けばいいか参考になると思うのですよ。

というわけで、この記事をまとめました!

 

②評価は当時のものだから、あくまでも参考として

 

リポートの評価は当時のものですから、あくまでも参考として見てください。

採点者が違えば、評価も字数も参考文献の数も変わりますね。

あと、法改正があれば、当てはめもできないですね。

なので、

リポートの評価は当時のものですから、あくまでも参考として見てください。(大事なことなので2回言いました)

 

③中身を丸パクリしたらダメよ!

 

たぶん、現在の民事執行法のリポート設題とは違うはずなので、丸パクリして書くことはないと思いますが、

ダメですからね~

 

というより、D評価の再提出リポなので、まったく参考にはならんと思いますが…。

 

通教生①
通教生①
リポートを公開しておいて、D評価とかなにを考えてるの?
通教生②
通教生②
この程度の内容だと再提出なんだね~
通教生③
通教生③
俺だったら、ココをもっとこうするし…
通教生④
通教生④
というか、公開するならA+のリポートを出せよ!
りゅうやん。
りゅうやん。
それ以上言うと、ワイのライフポイントはゼロになってしまう…
ちんあな
ちんあな
(絶対、ネットの掲示板でいじられるヤツだ…)

 

こんな感じだと、D評価で再提出か~くらいの気持ちで見てもらえればいいと思いますよー!(たぶん)

 

【公開】2015年度 民事執行法リポート(設題②)

履修データ

 

【リポート設題2】

合格年月 2015年11月(最後に提出した年月)
評価 D
文字数 2008字
合格回数 合格しないまま卒業
リポート添削者 廣尾勝彰

【設題内容】

引渡命令に関すること。

設題内容の公開は著作権的にNGかもしれないので、ちゃんと書いてないです。

※実際にネット検索して出てくるPDF版の「通信学習シラバス」には、指定テキストやシラバスが載っていても、設題総覧だけは記載されてないのでね。。。

 

【指定テキスト】

タイトル 民事執行・保全法
第○版 第5版(当時は第4版を使用)
著者 上原敏夫・池田辰夫・山本和彦
出版社 有斐閣
出版年 2017年

 

 

【法政通信】民事執行法(履修中のまま卒業) こんにちは、りゅうやん。です! 今回は、法政通信で「民事執行法」を学んだお話です。 リポ&単修で4単位を履修...

 

リポートの全文

 

 抵当権実行などによる競売において、土地や建物を購入したが、当該不動産に以前の持ち主の家具などがあり、または立ち退きをしない不法占拠者がいることで明け渡しができない場合、引き渡し命令の手続きをとる必要がある。しかし、これを行うために訴訟の提起が必要とする場合、これに要する時間や費用、手間を考えると買受の希望者を広く募り、当該不動産を適正な価格で売却することが困難である。そこでこの場合において、不動産の引き渡し訴訟を提起することなく一定の要件を満たせば、迅速かつ簡易な手続きにより、不動産の引き渡しの債務名義を買受人が取得することができる。この制度が不動産引き渡し命令(民事執行法83条)である。引き渡し命令は決定手続きであるため、本来の所有者が提起する訴訟と比較すると手続きにかかる負担は軽く、引き渡し命令という債務名義(民事執行法22条3号)を得ることができ、引き渡し執行することができる。

しかし、引き渡し命令では相手方の範囲がどの程度まで及ぶのかが問題となる。民事執行法の制定時では、引き渡し命令の相手方は債務者のみと限定されていた。そこで平成8年の法改正により、債務者または買受人に対抗できない不動産の占有者に対して申し立てることが可能になった(民事執行法83条1項)。ところが、「事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者」に関しては例外であり、引き渡し命令の相手方には認められていない。

では、不動産引き渡し命令の相手方になるには、どのような要件が必要となるのか。次の5種類に分けられる。

1つめは売却許可の決定が確定していること。

2つめは買受人が代金を納付したこと。

3つめは相手方が引き渡し命令を発したとき、目的の不動産を占有していること。4つめは事件の記録上、買受人に対抗することができる権原により、占有していると認められる者ではないこと。5つめは民法395条の適用を受ける抵当建物使用者において、明け渡しの猶予期間したことであり、以上の5つに分類される、

執行債務者が不動産を占有する場合では、1つめと2つめの要件だけで足りるとされる。一方、債務者以外が不動産を占有する場合では、5つの要件を全て満たさなければならない。ここでの問題点として、4つめに挙げた引き渡し命令の相手方の範囲がどこまで及ぶのかということである。引き渡し命令の相手方として、民事執行法83条1項の「事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者」以外の占有者だが、抵当権者に対抗できない賃借人で明け渡しの猶予期間中に転貸借、使用貸借して不動産を占有している者に対して、引き渡し命令ができるかどうかである。裁判例では、買受人に対抗することができる権原により、占有しているものでないことが明らかであるとまでは言えないとして、原審に差し戻した[東京高決平成20年4月25日判時2032号50頁](判例百選37)。また、対抗権原を有すると認められる者であっても、抵当権の設定よりも前に不動産の引き渡しを受け、使用収益をしていた賃借人が実行抵当権の債務者である場合、その者が競売手続きで賃借権を主張することは信義則に反すると考えられる。したがって、これにかかる賃借人は引き渡し命令の相手方となる[最決平成13年1月25日民集55巻1号17頁](判例百選36)。

その他の問題として、滞納処分による差し押さえ後の賃借人がある。滞納処分による差し押さえ後、競売による差し押さえ前に成立した賃借権者は、競売手続きによる売却によって消滅するため(民事執行法59条2項を類推適用)、引き渡し命令の相手方になる[最決平成12年3月16日民集54巻3号1116頁](判例百選35)。

不動産引き渡し命令の審理は、口頭弁論を必要とせず決定によって裁判がなされる。債務者以外の占有者に対して引き渡しを命じる場合、その者を審尋しなければならない。ただし、執行裁判所に存在する事件の記録において、その者が買受人に対抗できないことが明らかである場合、または売却のための保全処分の発令時においてすでに審尋している場合は、審尋しなくてもよい(民事執行法83条3項)。さらに、申し立てが適法で理由があると認められた場合、申し立てを受けた執行裁判所は相手方に対して不動産の引き渡しを命じる決定をする(民事執行規則2条1項2号、2項)。

そして、平成15年の法改正では、占有移転禁止と公示保全処分(民事執行法55条1項3号、77条1項3号)における当事者恒定効が認められた。この保全処分が競売手続きにおいて、執行法上ですでに発令されて執行をしている場合、保全処分の相手方に引き渡し命令が発せられたとき、この引き渡し命令による保全処分執行後の占有承継人に対して、引き渡しの執行をすることができる(民事執行法83条の2)。

(2008字)

※文字数は、句読点と括弧も含まれます。

 

参考・参照文献

  • 上原敏夫、長谷川由起子、山本和彦著か『民事執行・保全法』(第4版)、有斐閣、 2014年
  • 小田司編『Next教科書シリーズ 民事執行法・民事保全法』、弘文堂、2014年
  • 山本和彦、小林昭彦、浜秀樹、白石哲編『新基本法コンメンタール民事執行法』、 日本評論社、2014年
  • 松村和徳著『民事執行・保全法概論』(第2版)、成分堂、2013年
  • 信国幸彦編『民事執行・保全判例百選』(第2版)、有斐閣、2012年
  • 中西正、中島弘雅、八田卓也著『民事執行・民事保全法』、有斐閣、2010年
  • 佐藤優希著『民事執行法の解説』、一橋出版、2007年

 

リポートの振り返り

 

リポートを書いてから…というより、卒業してから時間が経っているので、率直な意見を言うと…

 

中身読んでも、ぜんぜん覚えてない!

 

あと、リポートの字数がほぼ2000字ですが、全体的にみてもどうなのかな…と思うところはありますね。

というか、不合格リポートだし!!!

リポート学習で2000字も書けるのか?当時の苦労を語ってみる こんにちは、りゅうやん。です! 法政通信に入学して、初めてリポートを書こうとしたときに思いました。 「1設題...

 

でも、入学してから5年めに作成したリポートなので、それまでに書いてきたリポートの成功や失敗の積み重ねでできているので、ある程度のレベルに達しているとは思いたいですね。(なお、D評価なもよう)

 

【まとめ】今回、学んだことは?

 

リポートの公開について
  1. 他人が書いたリポートを見るのは、良くも悪くも参考になる(はず)
  2. 丸パクリしたら剽窃になる(よ)
  3. (個人的に)むかし書いたリポートを振り返るのは、なんだか恥ずかしい
  4. D評価の不合格リポートという、どこに需要があるか不明
  5. (個人的に)リポート公開に需要があるのかわからない
  6. 他人が書いたリポートを踏み台(参考)にしてほしい
りゅうやん。
りゅうやん。
自分の感想になってる…!

 

リポートの公開に需要があるのかわかりませんが、これを参考にして在学生がより良いリポートが書ける手伝いになれば、これほど嬉しいことはないですね。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

ではでは(^_^)v

 

【法政通信】民事執行法(履修中のまま卒業) こんにちは、りゅうやん。です! 今回は、法政通信で「民事執行法」を学んだお話です。 リポ&単修で4単位を履修...

 

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

コメントは日本語で入力してください。(スパム対策)

CAPTCHA

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください