こんにちは、りゅうやん。です!
法政通信で単位を取るとき、壁が立ちはだかるといったら、単位修得試験ではないでしょうか?
リポートは設題総覧から問題の内容を確認することができますが、単位修得試験では事前に出題内容を確認することができません。
ただ、僕が在学中になかったけど現在はあるものとして、シラバスに単位修得試験の出題範囲を確認することができます。
出題範囲が公開されていても、
- 関連する単語だけだったり
- テキストの〇ページ~〇ページから出題とか
- テキストの〇章から出題とか
けっこうざっくりした内容ではないでしょうか?
何もないよりはマシですが、これだけでは対策が難しいと思われる方もいるんではないでしょうか?
そこで今回は、法政通信OBとして人肌脱ぎ、単位修得試験の対策として予想問題を授けたいと思います。
ただし、内容については機密情報(?)扱いとするため、他の記事と異なり有料コンテンツとさせていただきます。
こんな感じに思った方は、ブラウザバックしてください。
単位修得試験の予想問題に必要性を感じ、コンテンツをご購入してでも内容を見たいという人だけ、この先に進んでください。
ご購入前の注意事項
この記事の内容には万全を期していますが、あらかじめご理解いただきたいことがあるため、下記注意事項を熟読してください。
単修予想問題(全13問)
不動産物権変動における公示の原則とは、不動産に関する権利変動を第三者に対して効力を生じさせるためには、その変動を公示する必要があるという原則です。この原則は、不動産取引の安全と信頼を確保するためのものであり、公示されていない権利変動は第三者に対して効力を生じないとされています。
公示の原則は、不動産の権利関係の透明性を保つためのものであり、これによって不動産取引の安全性が確保されます。具体的には、不動産の所有者や担保権者などの権利関係が公示されることで、第三者はこれを確認することができ、不動産取引においてリスクを回避することができるのです。
次に、民法177条の「第三者」の範囲について考察します。民法177条は、物権の変動が第三者に対して効力を生じるための要件を定めています。この条文において「第三者」とは、物権変動の当事者でない者を指します。具体的には、物権変動の当事者以外の全ての者がこの「第三者」に該当するとされています。
しかし、この「第三者」の範囲には議論が存在します。例えば、物権変動の当事者の関係者や取引の背景を知る者も「第三者」として扱われるのか、という問題があります。一般的には、物権変動の当事者の関係者や取引の背景を知る者も「第三者」として扱われるという立場が主流です。しかし、これに対して、物権変動の当事者の関係者や取引の背景を知る者は「第三者」とは言えないとする立場も存在します。
このように、「第三者」の範囲については複数の解釈が存在しますが、最も広い解釈を採用すると、物権変動の当事者以外の全ての者が「第三者」として扱われることになります。この解釈を採用することで、物権変動の公示の原則が最も広範に適用されることになり、不動産取引の安全性が最も高まると考えられます。
以上のように、不動産物権変動における公示の原則は、不動産取引の安全と信頼を確保するための重要な原則であり、民法177条の「第三者」の範囲については、物権変動の当事者以外の全ての者が該当するという解釈が最も適切であると考えられます。