こんにちは!
学ぶときは、他人を真似ることから始める男、りゅうやん。です!
PC内のデータを整理してたら、見つけました!
民事訴訟法のリポートが!!!
過去にアップした記事には、ありませんでしたー!的なことを言いましが、よくよく探してみたら見つかったのですよ!
はじめに
記事を読んでもらうときの注意事項があります。
これらを心に刻んだうえで、読み進めてくださいね!
①学ぶことは真似ることから始まる
学ぼうにも、ゼロから作り上げるのは大変ですよね。
まー、勉強であれば教科書とか参考書とか、ネットの情報を見れば、…という反論はナッシングでお願いしやす!
大学のリポートは、学友がいれば簡単に見せ合うことができるかもしれません。
でも、通信制大学となると、自宅学習が基本となり学生同士の交流など、スクーリングなどに行かない限りはできません。
また、スクーリングに行ったとしても、誰にも話しかけなければ何も起きませんね!
話が脱線しましたが…、
他人のリポートを実際に見ることができれば、リポートをどんな感じで書けばいいか参考になると思うのですよ。
というわけで、この記事をまとめました!
②評価は当時のものだから、あくまでも参考として
リポートの評価は当時のものですから、あくまでも参考として見てください。
採点者が違えば、評価も字数も参考文献の数も変わりますね。
あと、法改正があれば、当てはめもできないですね。
なので、
リポートの評価は当時のものですから、あくまでも参考として見てください。(大事なことなので2回言いました)
③中身を丸パクリしたらダメよ!
現在(2018年度)の民事訴訟法のリポート設題とは違うはずなので、丸パクリして書くことはないと思いますが、
ダメですからね~
あと、内容に関する批評もNGでお願いしますよー!
あくまで、参考にするだけだゾッ!
【公開】2015年度 民事訴訟法リポート(設題1)
履修データ
【リポート設題1】
合格年月 | 2015年10月 |
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評価 | B |
文字数 | 1705字 |
合格回数 | 1回 |
リポート添削者 | 廣尾勝彰 |
【設題内容】
訴訟告知に関すること。
設題内容の公開は著作権的にNGかもしれないので、ちゃんと書いてないです。
※実際にネット検索して出てくるPDF版の「通信学習シラバス」には、指定テキストやシラバスが載っていても、設題総覧だけは記載されてないのでね。。。
【指定テキスト】
タイトル | 民事訴訟法 |
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第○版 | 第6版補訂 |
著者 | 上原敏夫・池田辰夫・山本和彦 |
出版社 | 有斐閣 |
出版年 | 2012年 |
リポートの全文
訴訟告知とは、訴訟の審理中に当事者が当該訴訟の利害関係のある第三者に対して、訴訟係属の事実を法定の手続きによって通知する行為である(民事訴訟法53条)。第三者は訴訟告知を受けることで訴訟が行われていることを知ることができ、訴訟に参加することで自分の利益を守る機会が得られる。また、被告知者は訴訟の参加の有無にかかわらず、参加したものとして参加的効力を有すると解されている(民事訴訟法46条、53条4項)。ただし、訴訟の結果、利害関係がないと判断された場合は、参加的効力は有しない。
訴訟告知の手続きを行うためには、訴訟告知書を送付しなければならない。告知者が被告知者に対して直接告知するわけではなく、裁判所を通じて行われる。そのため、訴訟告知を行うには、裁判所への提出が必要である。告知書には告知理由と訴訟の程度を記載しなければならない(民事訴訟法53条3項)。これらの記載から被告知者が訴訟による何らかの影響があり、参加することに利益を有していると理由付けし、訴訟の進行状況を通知する。被告知者が参加するかどうかを判断するには、合理的で具体的に記載する必要がある。裁判所はこの訴訟告知書を被告知者に送達し、相手方へも送付しなければならない(民事訴訟規則22条1項、3項)。しかし、訴訟告知書の形式が適切でないにもかかわらず、裁判所が告知書を誤って送達してしまった場合はどうなるのか。被告知者が遅滞なく異議を述べないと、責問権喪失規定(民事訴訟法90条)を行使したものとして、瑕疵は治癒される。
被告知者に参加的効力が生じたとしても、参加するかは自由である。参加する場合、告知者側か相手方側かで立場が変わり、不参加のときの対応も異なる。
第1に告知者側に参加した場合、補助参加した訴訟の判決の効力に委ねられる。
第2に相手方側に参加した場合、告知者と被告知者の間には利害対立があり、参加的効力が生じるかが問題となる。これを肯定した裁判例がある[仙台高判昭和55年1月28日高民33巻1号1頁]。Aの相続人Xが、Aの所有地を持つYに対して、所有権確認と移転登記請求を提起し、Aの代理人ZがYと売買契約を結んだと主張した。XはZに対して、損害賠償請求権を保全する目的で訴訟告知をしたが、Zは自分に代理権があると主張し、Y側に補助参加した。判決では、Zの代理権の存在を認定することは困難であるが、表見代理が成立するとして、Zの参加的効力は生じると判示された。しかし、訴訟告知は、告知者の利益保護と被告知者の利益を擁護することが目的であるため、被告知者が相手方側に参加して勝訴判決を得たとしても、告知者の利益が害される結果になる場合、参加的効力を認めるべきではないとする見解が有力である。また、告知者と被告知者の間に利害対立があり、この状況では告知者の訴訟追行に協力することは困難である。したがって、被告知者が相手方に補助参加した場合は、参加的効力を生じさせる正当な根拠がないため、訴訟告知の効力は生じないと解するべきであるとする[東京高判昭和60年6月25日判時1160号93頁]。
第3に訴訟に参加しない場合、補助参加の利益を有する被告知者は告知者が敗訴したときは、参加できたときに参加したものとみなされ、その判決の参加的効力を有する(民事訴訟法53条4項)。現在の通説・判例では、訴訟告知によって参加的効力が生ずるのは、被告知者が補助参加の利益を有している必要があることを前提としている[最三小判平成14年1月22日判時1776号67頁、判夕1085頁194頁]。売主Xが買主Yに対して売買代金支払い請求を提起し、買主がZである場合に備えてZに対して訴訟告知をしたが、Zは補助参加しなかった。当該請求が棄却された後にXZ間で売買代金支払い請求の後訴をした場合、XY間の訴訟に参加しなかったZは、当該判決の訴訟告知に基づく効力はZに及ばないとした。訴訟告知を受けたが、参加しなかった者に対して効力を有するときは、民事訴訟法42条に規定された訴訟の結果について、法律上の利害関係が成立する実体関係を有する場合に限られると判示した。
(1705字)
※文字数は、句読点と括弧も含まれます。
参考・参照文献
- 上原敏夫、池田辰夫、山本和彦著『民事訴訟法』[第6版補訂] 有斐閣Sシリーズ 2012年
- 笠井正俊、越山和弘編『新・コンメンタール民事訴訟法 第2版』 日本評論社 2013年
- 信国幸彦編『民事訴訟法判例百選』 第4版 有斐閣 2010年
- 池田辰夫著『アクチュアル民事訴訟法』 法律文化社 2012年
- 保谷部由起子著『民事訴訟法』 岩波書店 2014年
- 伊藤眞著『民事訴訟法 第4版補訂版』 有斐閣 2014年
- 原強著『やさしい民事訴訟法』 法学書院 2014年
- 小島武司編『やわらかアカデミズム<わかる>シリーズ よくわかる民事訴訟法』 ミネルヴァ書房 2013年
リポートの振り返り
リポートを書いてから…というより、卒業してから時間が経っているので、率直な意見を言うと…
中身読んでも、ぜんぜん覚えてない!
あと、リポートの字数が2000字を超えてないので、全体的にみてもどうなのかな…と思うところはありますね。
でも、入学してから5年めに作成したリポートなので、それまでに書いてきたリポートの成功や失敗の積み重ねでできているので、ある程度のレベルに達しているとは思いたいですね。
だって、リポートを書き始めたころは、何度も再提出してギリギリ合格してきたので、提出1回で合格できたのは、個人的に大きい成長だと感じていました。
【まとめ】今回、学んだことは?
- 他人が書いたリポートを見るのは、良くも悪くも参考になる(はず)
- 丸パクリしたら剽窃になる(よ)
- (個人的に)むかし書いたリポートを振り返るのは、なんだか恥ずかしい
- (個人的に)リポート公開に需要があるのかわからない
- 他人が書いたリポートを踏み台(参考)にしてほしい
リポートの公開に需要があるのかわかりませんが、これを参考にして在学生がより良いリポートが書ける手伝いになれば、これほど嬉しいことはないですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
ではでは(^_^)v