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リポート

学ぶことは真似ることから始まる!リポート内容を公開!(民事執行法①)

 

こんにちは!

学ぶときは、他人を真似ることから始める男、りゅうやん。です!

 

法政通信のリポート学習で、「ワープロで作成せよ」とのお達しで、民事訴訟法と民事執行法を書きました。

長らくデータは削除してしまったと思っていましたが、PC内のデータを整理して見つけたのですよ!

なので、公表してみることにしたのです。

 

はじめに

 

記事を読んでもらうときの注意事項があります。

これらを心に刻んだうえで、読み進めてくださいね!

①学ぶことは真似ることから始まる

 

学ぼうにも、ゼロから作り上げるのは大変ですよね。

まー、勉強であれば教科書とか参考書とか、ネットの情報を見れば、…という反論はナッシングでお願いしやす!

大学のリポートは、学友がいれば簡単に見せ合うことができるかもしれません。

でも、通信制大学となると、自宅学習が基本となり学生同士の交流など、スクーリングなどに行かない限りはできません。

また、スクーリングに行ったとしても、誰にも話しかけなければ何も起きませんね!

 

りゅうやん。
りゅうやん。
はい!スクーリングでは誰とも会話をしませんでした!
ろっぽー
ろっぽー
前のほうの席に座ってたけど、恐ろしいほど声はかけられなかったね…
あっしゅ
あっしゅ
たしかに、こんなキモヲタ、誰も話しかけないよね!笑
りゅうやん。
りゅうやん。
悪口はそこまでだ!

 

話が脱線しましたが…、

他人のリポートを実際に見ることができれば、リポートをどんな感じで書けばいいか参考になると思うのですよ。

というわけで、この記事をまとめました!

 

②評価は当時のものだから、あくまでも参考として

 

リポートの評価は当時のものですから、あくまでも参考として見てください。

採点者が違えば、評価も字数も参考文献の数も変わりますね。

あと、法改正があれば、当てはめもできないですね。

なので、

リポートの評価は当時のものですから、あくまでも参考として見てください。(大事なことなので2回言いました)

 

③中身を丸パクリしたらダメよ!

 

たぶん、現在の民事執行法のリポート設題とは違うはずなので、丸パクリして書くことはないと思いますが、

ダメですからね~

 

あと、内容に関する批評もNGでお願いしますよー!

 

通教生①
通教生①
リポートを公開しておいて、C評価とかなにを考えてるの?
通教生②
通教生②
この程度の内容でCが取れるんだね、へ~。笑
通教生③
通教生③
俺だったら、ココをもっとこうするし…
通教生④
通教生④
というか、公開するならA+のリポートを出せよ!
りゅうやん。
りゅうやん。
それ以上言うと、ワイのライフポイントはゼロになってしまう…
ちんあな
ちんあな
(絶対、ネットの掲示板でいじられるヤツだ…)

 

あくまで、参考にするだけだゾッ!

 

【公開】2015年度 民事執行法リポート(設題1)

履修データ

 

【リポート設題1】

合格年月 2015年11月
評価 C
文字数 2312字
合格回数 1回
リポート添削者 廣尾勝彰

 

【設題内容】

執行抗告に関すること。

設題内容の公開は著作権的にNGかもしれないので、ちゃんと書いてないです。

※実際にネット検索して出てくるPDF版の「通信学習シラバス」には、指定テキストやシラバスが載っていても、設題総覧だけは記載されてないのでね。。。

 

【指定テキスト】

タイトル 民事執行・保全法
第○版 第5版(当時は第4版を使用)
著者 上原敏夫・池田辰夫・山本和彦
出版社 有斐閣
出版年 2017年

 

 

【法政通信】民事執行法(履修中のまま卒業) こんにちは、りゅうやん。です! 今回は、法政通信で「民事執行法」を学んだお話です。 リポ&単修で4単位を履修...

 

リポートの全文

 

 執行抗告とは、民事執行の手続きに関する裁判における取り消しや変更を求める上訴であり、法律上特別の定めがある場合に限り許されている(民事執行法10条1項)。民事執行法上では、執行抗告ができる裁判は個別に規定されており、抗告理由も執行手続きの違反のみに限られている。そのため、法定された以外での裁判では、執行抗告することはできない。執行抗告ができない場合の措置としては、執行異議(民事執行法11条)による救済手段が認められている。執行抗告を提起する事由を限定した理由とは、執行抗告の濫用や遅延を防ぐためである。

執行抗告の対象となる裁判は、民事執行の申し立てによって開始する具体的な執行手続きに関する執行裁判所の裁判であり、次の3つに分類される。

1つめは、民事執行手続きの全体、または特定の債権者との関係での手続きにおける最終処分となる裁判である。違法な裁判を是正する最後の機会であるため、執行抗告の対象とされている。対象となる条文とは、執行抗告の申し立てを却下する原裁判所の決定(民事執行法10条8項)。執行異議に基づいて民事執行の手続きを取り消す決定、民事執行の手続きを取り消す執行官の処分に対する執行異議の申し立てを却下する決定、執行異議に基づいて執行官に民事執行の手続きの取り消しを命ずる決定では、いずれの場合においても民事執行手続きが終了してしまうだけでなく、執行債権者に重大な結果をもたらし、別の救済方法がないことから、例外的に執行抗告ができる旨を定めている(民事執行法12条1項)。費用の予納がないことを理由として、民事執行の申し立てを却下する決定(民事執行法14条5項)。強制競売の申し立てを却下する決定(民事執行法45条3項、民事執行規則97条)。強制競売の手続きの続行申し立てを却下する決定(民事執行法47条7項)。配当要求を却下する決定(民事執行法51条2項、105条2項、154条3項)。売却の許可または不許可の決定(民事執行法74条1項)。不動産損傷を理由として、売却許可決定取り消しの申し立てに対する決定(民事執行法75条2項)。自動車の強制競売を開始する決定(民事執行規定89条3項)。債権差し押さえ命令、転付命令、譲渡命令などの申し立てに対する決定(民事執行法145条5項、159条4項、161条3項)。目的物を第三者が占有する場合、差し押さえ命令に対する決定(民事執行法170条2項、145条5項)。財産の開示手続きを実施する申し立てにおける決定(民事執行法197条5項)。

2つめは、実体権の存否を判断した決定で、債務名義(民事執行法22条3号)となる裁判、またはその効果が重大である裁判である。執行費用、または債権者が返還すべき金銭額の確定を求める申し立てに対する決定(民事執行法42条7項)。不動産引渡命令の申し立てに対する決定(民事執行法83条4項)。不動産の強制管理を開始する決定(民事執行法93条5項)。管理人の報酬などの決定(民事執行法101条2項)。船舶国籍証書の引渡命令の申し立てに対する決定(民事執行規則174条3項)。差し押さえ動産の引渡命令の申し立てに対する決定(民事執行法127条3項)。代替執行における授権決定、または費用前払い命令の申し立てに対する決定(民事執行法171条5項)。間接強制の申し立て、またはその変更を求める申し立てに対する決定(民事執行法172条5項)。担保権に基づく、動産競売の開始の許可申し立てに対する決定(民事執行法190条4項)。

3つめは、中間的な特別の執行処分、または執行緩和処分の許否に関する裁判である。その裁判がなされた段階で執行抗告を認めないと、関係者に重大な不利益を生じさせる場合において対象である。売却のための保全処分の決定(民事執行法55条6項)。最高価買受人などにおける保全処分の決定(民事執行法77条2項、55条6項)。強制管理中の建物の使用許可に対する決定(民事執行法93条3項)。収益の分与における決定(民事執行法98条2項、97条3項)。船舶の保管人を選任する申し立てに対する決定(民事執行法116条3項)。保証の提供を理由とした、船舶強制競売手続きの取り消しを求める申し立てを却下する決定(民事執行法117条3項)。航行許可の申し立てに対する決定(民事執行法118条2項)。差し押さえ禁止財産の範囲を変更する決定(民事執行法132条4項、153条4項)。

転付命令の決定や申し立てを却下する決定(民事執行法159条4項)における執行抗告では、転付命令を発した後に執行停止文書(民事執行法39条1項7号、8号)を提出したことを理由に、執行裁判所は別の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告における裁判を留保しなければならない(民事執行法159条6項)。そこで抗告理由書提出期間(民事執行法10条3項)が経過した後に、執行停止決定の正本が提出された場合でも、執行抗告の裁判を留保できるのか。また、新たな執行理由を追加できるのかという問題がある。抗告理由を主張できる期間が最長で2週間と限定されていることを考慮すると、期間前に存在した理由が抗告人の責めに帰することができない事由により、期間内に提出できなかった場合、期間後に生じた理由による場合では、期間経過後の提出は認められているとされる。しかし、執行理由を追加できるかどうかでは対立がある。裁判例として、追加を認める積極説[東京高決昭和56年12月11日判時1032号67頁]と、追加を否定した消極説[東京高決昭和57年3月15日判時1042号103頁]がある。

(2312字)

※文字数は、句読点と括弧も含まれます。

 

参考・参照文献

  • 上原敏夫、長谷川由起子、山本和彦著か『民事執行・保全法』(第4版)、有斐閣、 2014年
  • 小田司編『Next教科書シリーズ 民事執行法・民事保全法』、弘文堂、2014年
  • 山本和彦、小林昭彦、浜秀樹、白石哲編『新基本法コンメンタール民事執行法』、 日本評論社、2014年
  • 松村和徳著『民事執行・保全法概論』(第2版)、成分堂、2013年
  • 信国幸彦編『民事執行・保全判例百選』(第2版)、有斐閣、2012年
  • 中西正、中島弘雅、八田卓也著『民事執行・民事保全法』、有斐閣、2010年
  • 佐藤優希著『民事執行法の解説』、一橋出版、2007年

 

リポートの振り返り

 

リポートを書いてから…というより、卒業してから時間が経っているので、率直な意見を言うと…

 

中身読んでも、ぜんぜん覚えてない!

 

あと、リポートの字数が2000字を超えてないので、全体的にみてもどうなのかな…と思うところはありますね。

リポート学習で2000字も書けるのか?当時の苦労を語ってみる こんにちは、りゅうやん。です! 法政通信に入学して、初めてリポートを書こうとしたときに思いました。 「1設題...

 

でも、入学してから5年めに作成したリポートなので、それまでに書いてきたリポートの成功や失敗の積み重ねでできているので、ある程度のレベルに達しているとは思いたいですね。

だって、リポートを書き始めたころは、何度も再提出してギリギリ合格してきたので、提出1回で合格できたのは、個人的に大きい成長だと感じていました。

 

【まとめ】今回、学んだことは?

 

リポートの公開について
  1. 他人が書いたリポートを見るのは、良くも悪くも参考になる(はず)
  2. 丸パクリしたら剽窃になる(よ)
  3. (個人的に)むかし書いたリポートを振り返るのは、なんだか恥ずかしい
  4. C評価のリポートとか、どこに需要があんだよ?
  5. (個人的に)リポート公開に需要があるのかわからない
  6. 他人が書いたリポートを踏み台(参考)にしてほしい
りゅうやん。
りゅうやん。
自分の感想になってる…!

 

リポートの公開に需要があるのかわかりませんが、これを参考にして在学生がより良いリポートが書ける手伝いになれば、これほど嬉しいことはないですね。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

ではでは(^_^)v

 

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