こんにちは、りゅうやん。です!
法政通信で単位を取るとき、壁が立ちはだかるといったら、単位修得試験ではないでしょうか?
リポートは設題総覧から問題の内容を確認することができますが、単位修得試験では事前に出題内容を確認することができません。
ただ、僕が在学中になかったけど現在はあるものとして、シラバスに単位修得試験の出題範囲を確認することができます。
出題範囲が公開されていても、
- 関連する単語だけだったり
- テキストの〇ページ~〇ページから出題とか
- テキストの〇章から出題とか
けっこうざっくりした内容ではないでしょうか?
何もないよりはマシですが、これだけでは対策が難しいと思われる方もいるんではないでしょうか?
そこで今回は、法政通信OBとして人肌脱ぎ、単位修得試験の対策として予想問題を授けたいと思います。
ただし、内容については機密情報(?)扱いとするため、他の記事と異なり有料コンテンツとさせていただきます。
こんな感じに思った方は、ブラウザバックしてください。
単位修得試験の予想問題に必要性を感じ、コンテンツをご購入してでも内容を見たいという人だけ、この先に進んでください。
ご購入前の注意事項
この記事の内容には万全を期していますが、あらかじめご理解いただきたいことがあるため、下記注意事項を熟読してください。
単修予想問題(全16問)
定義から始めると、「安楽死」とは一般的に、無理な延命治療を避け、自然な死を迎えること、あるいは苦痛の大きい疾病を抱えている患者が自己決定のもと積極的に死を選択することを指します。 しかし、現行の日本の刑法では、「安楽死」は違法とされています。 主に刑法185条の「殺人罪」が適用されます。 この条文は一般的に「人を殺した者は、死刑または無期徒刑または5年以上の有期徒刑に処する」と規定し、安楽死がこれに抵触すると判断されます。 しかし、この観点は専門家の間でも議論となっています。 ある派閥は、安楽死を自己決定権の一環と捉え、「自分の生を終える権利」があると主張します。 一方で、別の派閥は、人間の生命は絶対的価値を持ち、誰もがそれを奪うことは許されないとします。 この観点からすると、医者が安楽死を選択し、それを実施することは許されない行為です。 現状では安楽死の是非を問わず、医師が安楽死を行うことは法的に認められていません。 それゆえ、今後の法改正や判例が注目されます。 具体的な判例としては、「尼崎安楽死事件」が取り上げられます。 この事件では、医師が患者の家族から安楽死を求められ、延命処置をやめた結果、患者が死亡しました。 医師は殺人罪で訴えられ、最終的に有罪判決が下されました。 この判例は即ち、「医師が安楽死を介助する行為は殺人罪に当たる」という法解釈を示しています。 しかし、言うまでもなく、命に関わる問題は慎重に扱うべきであるため、規範倫理学の観点から考察すれば、法律家だけでなく、医療者や一般市民らも、一人ひとりが「安楽死」について自分なりの思考を深めることが求められます。 以上のことから、「安楽死」は法の領域だけでなく、倫理、道徳、哲学の観点からも多角的に考察するべき重要なテーマであると言えるのです。