こんにちは、りゅうやん。です!
今回は、法政通信で「刑法各論」を学んだお話です。
リポ&単修で4単位を履修しました。
はじめに
記事を読んでもらうときの注意事項があります。
読まれていない方は、一読されておくことをオススメします!
法政通信の専門科目「刑法各論」の位置づけとは?
法政大学法学部法律学科(通信教育課程)で3学年以上から、履修することができます。
また、選択必修科目の1つでもあります。
【4単位】刑法各論のリポ&単修
履修データ
【指定テキスト】
タイトル | 刑法各論 |
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第○版 | 第2版 |
著者 | 今井猛嘉・小林憲太郎・島田聡一郎・橋爪隆 |
出版社 | 有斐閣 |
出版年 | 2013年 |
指定テキストは、僕が法律の参考書の中で、3本指(?)に入るほどお気に入りの「LEGAL QUEST(リーガルクエスト)」シリーズの参考書です。
【リポート設題1】
合格年月 | 2015年4月 |
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評価 | A |
文字数 | 2116字 |
合格回数 | 1回 |
リポート添削者 | 若林豪史 |
【リポート設題2】
合格年月 | 2015年4月 |
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評価 | B |
文字数 | 2148字 |
合格回数 | 1回 |
リポート添削者 | 若林豪史 |
【単位修得試験】
合格年月 | 2015年7月 |
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評価 | C |
合格回数 | 3回目 |
リポート学習について
リポートの講評では、
「全体的に良く論じられており、最高裁判例に言及している点が特に良い」
と言われたものの……、
「具体例の列挙だけでなく、自説がどのような立場であるか理由を付して論じられるとなお良い」
「法的性質に争いがあって、学説が対立している場合は、この点も詳しく言及すべき」
ということで、不十分な点はいくつかありました。
判例の考察には、やはり判例百選が必要不可欠ですね!
余談ですが、2015年当時のカリキュラムで、指定テキストの新旧版で入れ替えがありました。
【指・刑法各論(旧テキスト(経過措置))】
今井猛嘉・小林憲太郎・島田聡一郎・橋爪隆(著)「刑法各論(第2版)」(有斐閣、2013年)
【新・刑法各論(新テキスト)】
今井猛嘉(著)「刑法各論(第1版)」(通教テキスト、2015年)
指定テキストが異なるため、設題や単位修得試験の出題内容も別々に用意されていました。
新旧が出た場合に、新しく学習を始めるときは新しいほうを選択すると思いますが、僕は旧テキストを使用しました。
しかし、リポート設題と単位修得試験は新テキスト向けのほうを選択しました。
まとめると、
- 使用テキスト:旧テキスト
- リポート設題:新テキストで指定された設題
- 単位修得試験:新テキストの範囲から出る問題
…という感じです。
本来であれば、旧テキストを使用するならば、リポート設題や単位修得試験も旧テキストの範囲のもの。
逆に、新テキストを選択したら、リポート設題や単位修得試験も新テキストの範囲のものを選ぶはずです。
しかし、自分がリポート学習を始めたのは2014年度で、通教テキストの配本前でした。
配本の申し込みをしようとは思いましたが、家に届くまで時間を取られたくなかったので、旧テキストを使って学習をスタートさせたのです。
旧テキスト(リーガルクエスト)と新テキスト(通教の配本)の両方とも、今井先生が執筆されているので、テキストの選択がどちらであっても、学習には問題なかったのかもしれません。
単位修得試験について
単修は計3回受けましたが、こちらもレアケース(?)かもしれません。
単位修得試験
- 1回目:旧テキスト範囲の問題
- 2回目:旧テキスト範囲の問題
- 3回目:新テキスト範囲の問題
最初の2回を旧テキストの範囲で解答しましたが、全く合格できませんでした。
試しに、3回目の試験で新テキスト範囲の問題を選んで解答したら、なんと合格したのです!
経過措置などで、同じ科目で別々に試験問題があるとき、難易度が違うのだと実感しました。
これも当時の話ですが、
指・刑法各論の問題形式は、刑法総論と同じで試験範囲が公開されていたことから、求められているレベルは高いといえます。
新・刑法各論の問題形式は、上のものとは違い「~について論ぜよ」タイプなので、他の法律科目の試験問題と同様に論述できれば、大丈夫かと思います。
※2018年度のカリキュラムでは、僕が在学していた当時の「新・刑法各論」は「刑法各論」になってました。
学習に必要なテキストも、通教テキストが指定されていますね。
試験範囲の公開については、当時と違い刑法各論は公開されてないのですね…。
刑法総論は、現在も試験範囲を公開しているようですが…。
個人的な感想ですが、試験範囲が公開されている科目のほうが難易度は高いと思います。
【まとめ】今回、学んだことは?
- 最高裁判例に言及して考察できれば、評価が高くなる
- 具体例の列挙だけでなく、自説がどのような立場であるか理由をつけられると良い
- 法的性質に争いがあり、学説が対立している場合は、詳しく言及することが必要
- 試験範囲の公開・非公開により、難易度が異なる場合がある
テキストの入れ替わりによる経過措置により、変な選択をしていましたが特に問題なく履修・修得することができました!
もし、テキスト変更による経過措置がある場合、古いほうか新しいほうかの選択は慎重におこなってくださいね!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
ではでは(^_^)v