こんにちは!
学ぶときは、他人を真似ることから始める男、りゅうやん。です!
PC内のデータを整理してたら、見つけました!
民事訴訟法のリポートが!!!
過去にアップした記事には、ありませんでしたー!的なことを言いましが、よくよく探してみたら見つかったのですよ!
はじめに
記事を読んでもらうときの注意事項があります。
これらを心に刻んだうえで、読み進めてくださいね!
①学ぶことは真似ることから始まる
学ぼうにも、ゼロから作り上げるのは大変ですよね。
まー、勉強であれば教科書とか参考書とか、ネットの情報を見れば、…という反論はナッシングでお願いしやす!
大学のリポートは、学友がいれば簡単に見せ合うことができるかもしれません。
でも、通信制大学となると、自宅学習が基本となり学生同士の交流など、スクーリングなどに行かない限りはできません。
また、スクーリングに行ったとしても、誰にも話しかけなければ何も起きませんね!
話が脱線しましたが…、
他人のリポートを実際に見ることができれば、リポートをどんな感じで書けばいいか参考になると思うのですよ。
というわけで、この記事をまとめました!
②評価は当時のものだから、あくまでも参考として
リポートの評価は当時のものですから、あくまでも参考として見てください。
採点者が違えば、評価も字数も参考文献の数も変わりますね。
あと、法改正があれば、当てはめもできないですね。
なので、
リポートの評価は当時のものですから、あくまでも参考として見てください。(大事なことなので2回言いました)
③中身を丸パクリしたらダメよ!
現在(2018年度)の民事訴訟法のリポート設題とは違うはずなので、丸パクリして書くことはないと思いますが、
ダメですからね~
あと、内容に関する批評もNGでお願いしますよー!
あくまで、参考にするだけだゾッ!
【公開】2015年度 民事訴訟法リポート(設題2)
履修データ
【リポート設題2】
合格年月 | 2015年10月 |
---|---|
評価 | B |
文字数 | 1948字 |
合格回数 | 1回 |
リポート添削者 | 廣尾勝彰 |
【設題内容】
一部判決に関すること。
設題内容の公開は著作権的にNGかもしれないので、ちゃんと書いてないです。
※実際にネット検索して出てくるPDF版の「通信学習シラバス」には、指定テキストやシラバスが載っていても、設題総覧だけは記載されてないのでね。。。
【指定テキスト】
タイトル | 民事訴訟法 |
---|---|
第○版 | 第6版補訂 |
著者 | 上原敏夫・池田辰夫・山本和彦 |
出版社 | 有斐閣 |
出版年 | 2012年 |
リポートの全文
一部判決とは、裁判所で審理されている事件の一部を、他の部分から切り離して完結させる終局判決である(民事訴訟法243条2項)。一部判決を行うことで、複雑な訴訟審理を簡略化し、一部の事件について早期に処理されることが、当事者の利益につながるメリットがある。しかし、一部判決が上訴の対象になった場合、残部判決と異なる裁判者で審理され、当事者に訴訟追行上の不便が生じる。また、それぞれの判決における判断に矛盾するおそれがあり、解決の不統一をもたらす危険がある。そのため、一部判決に熟したとしても、一部判決をするかどうかの判決は裁判所の裁量に委ねられている。一部判決が許されるかどうかは、訴訟の一部を残部と切り離しても、全ての裁判を終局的に完結させることができるかが前提となる。また、一部判決をした場合、口頭弁論の分離(民事訴訟法152条1項)と同じ状態が生じるため、一部判決の解釈においては同様の考慮が必要である。
併合された数個の請求における客観的併合の単純併合(民事訴訟法136条)の場合、一部判決することができる。ただし、それぞれの請求が相互に関連性の事実があると判断されたとき、一部判決は許されないとする見解がある。なぜなら、一方の判決に矛盾が生じるおそれがある。
客観的併合での予備的併合の場合、主位請求認容判決は全部判決であり、一部判決の問題は生じない。一方、主位請求棄却判決では、主位請求を一部判決として棄却判決をして、副位請求を残部判決できるかが問題となる。主位請求棄却判決に対して控訴されたとき、原審が残像する予備的請求を認容し、控訴審が主位的請求を認容したとき、両判決に矛盾が生じるため一部判決することはできない。したがって、主位と副位の両請求とも全部の判決をする必要がある[最二小昭和38年3月8日民集17巻2号304頁]。
客観的併合での選択的併合の場合、二重の給付判決を回避するために認められたのであり、一部判決することはできない。
客観的併合での中間確認の訴え(民事訴訟法145条)の場合、一部判決は許されないと解されている。なぜなら、中間確認の訴えに関する一部判決をしたとき、本訴についての残部判決と確定事項が別々になり、判断の統一ができないからである。
主観的併合における通常共同訴訟(民事訴訟法38、39条)の場合、個別訴訟の併合する形態であっても、それぞれの請求は個別的で相対的に解決できる訴訟である。そのため、審理や判決において統一性が法律上保障されているわけではないことから、一部判決することができる。
必要的共同訴訟(民事訴訟法40条)の場合、合一確定が必要であり判決の矛盾が許されないため、一部判決はできない。
同時審判申出共同訴訟(民事訴訟法41条)の場合、弁論や裁判の分離が禁止され、同時審判の申し立てをした意味がないため、一部判決はできない。
口頭弁論の併合(民事訴訟法152条1項)の場合、これに生じた請求は客観的併合または主観的併合(共同訴訟)が成立するため、一部判決が可能かどうかは、それぞれの事項の基準に照らし合わせ判断されることになる。
本訴と反訴の場合、両者に関連性があり併合提起されることは原則である(民事訴訟法146条1項)。2つの請求に独立性の影響がないため、一部判決することは可能である(民事訴訟法243条3項)。ただし、弁論の分離をして判決に矛盾が生じない場合であっても、争点が共通するなどの理由から、矛盾抵触を未然に防ぐ判断により、一部判決することができない見解がある[東京高判平成18年4月13日判時1934号42頁]。
また、本訴と反訴の訴訟物が同一の権利である場合で、たとえば、所有権に基づく移転登記請求と同一所有権の府存在確認請求のとき、本訴と反訴が同一の法律関係の形成を目的にしている場合で、たとえば、離婚請求の本訴と反訴のとき、予備的反訴が提起された場合、いずれも一部判決は許されない。
複数の請求が同一の身分関係の内容である場合、人事訴訟法25条の失権的効力を考慮して、弁論の分離が生じるときの一部判決は許されない。
その他に、一部判決ができないにもかかわらず、誤って一部判決した場合はどうなるのか。形式上では、一部判決でも全部判決として取り扱うべきであるとしている。上訴についても全ての訴訟が移審したものとして、上級審の判断を受けると解されている。そして、原審判決は上訴審で全体として取り消される。
弁論を併合した場合、1つの請求が裁判をするのに熟したとき、あるいは本訴または反訴の一方が裁判をするのに熟したと判断されたときは、一部判決の規定が準用される(民事訴訟法243条3項)。3項の規定内容は、2項の一部判決ができる場合の例示である。
(1948字)
※文字数は、句読点と括弧も含まれます。
参考・参照文献
- 上原敏夫、池田辰夫、山本和彦著『民事訴訟法』[第6版補訂] 有斐閣Sシリーズ 2012年
- 笠井正俊、越山和弘編『新・コンメンタール民事訴訟法 第2版』 日本評論社 2013年
- 信国幸彦編『民事訴訟法判例百選』 第4版 有斐閣 2010年
- 池田辰夫著『アクチュアル民事訴訟法』 法律文化社 2012年
- 保谷部由起子著『民事訴訟法』 岩波書店 2014年
- 伊藤眞著『民事訴訟法 第4版補訂版』 有斐閣 2014年
リポートの振り返り
リポートを書いてから…というより、卒業してから時間が経っているので、率直な意見を言うと…
中身読んでも、ぜんぜん覚えてない!
あと、リポートの字数が2000字をわずかに超えてないので、全体的にみてもどうなのかな…と思うところはありますね。
でも、入学してから5年めに作成したリポートなので、それまでに書いてきたリポートの成功や失敗の積み重ねでできているので、ある程度のレベルに達しているとは思いたいですね。
だって、リポートを書き始めたころは、何度も再提出してギリギリ合格してきたので、提出1回で合格できたのは、個人的に大きい成長だと感じていました。
【まとめ】今回、学んだことは?
- 他人が書いたリポートを見るのは、良くも悪くも参考になる(はず)
- 丸パクリしたら剽窃になる(よ)
- (個人的に)むかし書いたリポートを振り返るのは、なんだか恥ずかしい
- (個人的に)リポート公開に需要があるのかわからない
- 他人が書いたリポートを踏み台(参考)にしてほしい
リポートの公開に需要があるのかわかりませんが、これを参考にして在学生がより良いリポートが書ける手伝いになれば、これほど嬉しいことはないですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
ではでは(^_^)v