こんにちは、りゅうやん。です!
法政通信で単位を取るとき、壁が立ちはだかるといったら、単位修得試験ではないでしょうか?
リポートは設題総覧から問題の内容を確認することができますが、単位修得試験では事前に出題内容を確認することができません。
ただ、僕が在学中になかったけど現在はあるものとして、シラバスに単位修得試験の出題範囲を確認することができます。
出題範囲が公開されていても、
- 関連する単語だけだったり
- テキストの〇ページ~〇ページから出題とか
- テキストの〇章から出題とか
けっこうざっくりした内容ではないでしょうか?
何もないよりはマシですが、これだけでは対策が難しいと思われる方もいるんではないでしょうか?
そこで今回は、法政通信OBとして人肌脱ぎ、単位修得試験の対策として予想問題を授けたいと思います。
ただし、内容については機密情報(?)扱いとするため、他の記事と異なり有料コンテンツとさせていただきます。
こんな感じに思った方は、ブラウザバックしてください。
単位修得試験の予想問題に必要性を感じ、コンテンツをご購入してでも内容を見たいという人だけ、この先に進んでください。
ご購入前の注意事項
この記事の内容には万全を期していますが、あらかじめご理解いただきたいことがあるため、下記注意事項を熟読してください。
単修予想問題(全13問)
日本国憲法第22条は、「営業の自由」を保障する規定であり、個人の経済活動に対する自由を認めています。具体的には、第22条第1項に「何人も、職業選択の自由を有する」と規定されており、この条文は、国民が自由に職業を選び、営業を行う権利を保障しています。
営業の自由は、個人の自由と尊厳を尊重するとともに、経済活動の多様性と創造性を促進する役割を果たしています。しかし、この自由は無制限ではありません。憲法22条第2項には、「公益のために必要があるときは、法律の定めるところにより、その業務の内容を規制することができ、また、その業務を公共の事業として行ふことができる」と規定されており、公益のためには一定の制限が課せられることが認められています。
この「公益のために必要があるとき」という表現は、営業の自由に対する制限が、社会的に正当な目的を持ち、合理的な範囲であるべきことを示しています。例えば、公衆衛生を保護するための食品衛生法、消費者保護を目的とした景品表示法など、多岐にわたる規制が存在します。
営業の自由に関連する判例としては、いわゆる「三菱樹脂事件」が挙げられます。この事件では、企業の採用の自由と個人の思想・信条の自由との間のバランスが問題とされました。最高裁は、企業の採用の自由を尊重する一方で、その自由が憲法上の他の価値と調和するように解釈する必要があるとの立場を示しました。
営業の自由は、個人の自由と経済的な活力を促進する基本的な権利であり、その保障と制限のバランスが、法と政策の中で慎重に取り扱われるべきテーマ性を持っています。憲法22条は、個人の自由と社会全体の利益との調和を図るための重要な枠組みを提供しており、現代社会における多岐にわたる問題に対して、柔軟かつ堅固な指針を提供しています。