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【単修予想問題】法学部科目

【単修予想問題】債権各論

 

こんにちは、りゅうやん。です!

法政通信で単位を取るとき、壁が立ちはだかるといったら、単位修得試験ではないでしょうか?

リポートは設題総覧から問題の内容を確認することができますが、単位修得試験では事前に出題内容を確認することができません。

ただ、僕が在学中になかったけど現在はあるものとして、シラバスに単位修得試験の出題範囲を確認することができます。

りゅうやん。
りゅうやん。
自分が在籍してたときはなかったから、今の在学生はうらやましい…

 

出題範囲が公開されていても、

  • 関連する単語だけだったり
  • テキストの〇ページ~〇ページから出題とか
  • テキストの〇章から出題とか

けっこうざっくりした内容ではないでしょうか?

何もないよりはマシですが、これだけでは対策が難しいと思われる方もいるんではないでしょうか?

 

そこで今回は、法政通信OBとして人肌脱ぎ、単位修得試験の対策として予想問題を授けたいと思います。

ただし、内容については機密情報(?)扱いとするため、他の記事と異なり有料コンテンツとさせていただきます。

 

通教生
通教生
単位修得試験の過去問ではなく「予想問題」なら興味ない

通教生
通教生
お金かかるならいらない

通教生
通教生
お金を払うだけの価値があるの?

こんな感じに思った方は、ブラウザバックしてください。

単位修得試験の予想問題に必要性を感じ、コンテンツをご購入してでも内容を見たいという人だけ、この先に進んでください。

 

ご購入前の注意事項

この記事の内容には万全を期していますが、あらかじめご理解いただきたいことがあるため、下記注意事項を熟読してください。

  1. 単修予想問題は、過去の単位修得試験、シラバス、設題総覧などの内容をAIに学習させて作成しています
  2. あくまで「予想問題」であるため、試験に100%出題されることを保障するものではありません
  3. 予想問題に対する解答例も、AIによって作成しています(※一部科目を除く)
  4. 解答例は「模範解答」ではないため、内容の正誤・精度・正確性を保障するものではありません
  5. 予想問題は「買い切り型」「月額サブスク型」「年額サブスク型」の3種類があり、ご自身の用途に合わせてご購入ください
  6. この記事はデジタルコンテンツという性質上、いかなる理由があろうとも返金はしておりませんため、あらかじめご了承ください

 

単修予想問題(全13問)

りゅうやん。
りゅうやん。
お試しで最初の1問だけ公開します!

重度の認知症患者が損害を発生させた場合における監督義務者の責任について論じなさい。

認知症は、患者の判断力や行動の制御能力を低下させる疾患であり、その結果として、患者が他者に損害を与える可能性が高まることがある。特に重度の認知症患者の場合、日常生活の中での自己管理が困難となることが多く、その結果としての事故やトラブルが生じるリスクが高まる。このような状況下で、監督義務者の責任はどのように考えられるのかについて考察する。

まず、監督義務者とは、認知症患者の行動を監督・管理する義務を負っている者を指す。具体的には、家族や介護者、施設の職員などが該当することが多い。監督義務者は、認知症患者の安全を確保するとともに、他者に損害を与えないようにする義務があるとされる。

認知症患者が他者に損害を与えた場合、その原因が認知症に起因するものであると認められる場合、患者自身の過失は認められにくい。しかし、そのような場合でも、監督義務者が適切な監督・管理を怠ったことが原因で損害が生じたとされる場合、監督義務者には賠償責任が生じる可能性がある。

監督義務者の責任を問う際の要件としては、以下の点が考えられる。

  1. 監督義務の存在: 監督義務者が認知症患者の行動を監督・管理する義務を負っていたことが確認される必要がある。

  2. 監督義務の怠慢: 監督義務者がその義務を怠ったこと、すなわち適切な監督・管理を行っていなかったことが確認される必要がある。

  3. 因果関係: 監督義務者の怠慢が損害の原因となったことを示す必要がある。

これらの要件が満たされる場合、監督義務者は賠償責任を負うこととなる。ただし、監督義務者が適切な監督・管理を行っていたにもかかわらず、認知症患者の予測不可能な行動によって損害が生じた場合、監督義務者の責任は免除される可能性がある。

また、監督義務者の賠償責任の範囲や程度は、具体的な事情や状況に応じて異なることが考えられる。例えば、監督義務者が専門的な知識や技術を持っている場合や、特定のリスクを事前に認識していた場合などは、その責任の程度が重くなる可能性がある。

結論として、重度の認知症患者が他者に損害を与えた場合、監督義務者の責任は厳格に問われることが考えられる。しかし、その責任の範囲や程度は、具体的な事情や状況に応じて異なるため、各々のケースにおいて慎重な判断が求められる。監督義務者は、認知症患者の安全と他者の権利を守るための適切な監督・管理を心掛ける必要がある。

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