こんにちは、りゅうやん。です!
前回、↓の記事を書きました。
7月1日に初回の失業認定があり、その間にUber Eats配達ドライバーとして稼働して収入があったので、失業給付がどのように計算されるのかが疑問でした。
そこで今回は、初回の失業認定を経て、
- どのように計算されたのか?
- どのくらい減額されたのか?(もしくは不支給?)
- 仕事をしなかった場合と比べたときの差はどのくらいか?
などなどを確認していきます。
この記事の内容は2019年7月1日に、東京都墨田区のハローワークで確認したものです。
他の地域でも共通認識かはわからないので、あくまでも参考程度に留めておいてください。
【結論】失業保険とUber Eats稼働の取り扱い
【前回のおさらい】失業中のUber Eats稼働の考え方
ハローワークの給付課の職員さんに確認した内容としては、
- 待機時間(注文を待っている時間)も仕事中とみなされる
- 収入は4時間未満・以上に関係なくすべて記載
- 失業保険の受給額は、トータルの稼働時間から収入額を割って計算して決める
こういった取り決めになりました。
【結果】実際の支給額は…?
初回の失業認定で算出された失業給付の金額は、、、
6万7712円
って、金額だけ出されても、これが多いのか少ないのかわからないですよね。。。
自分で事前に計算した金額よりは少なかったので、「減額されたんだな~」くらいに思いましたが、どのくらい減額されたのでしょうか?
支給額は減額されたみたいだけど、計算方法がイマイチわからない
失業認定の書類の内容
失業認定申告書には、
このように書きました。
収入額は〇×に関係なく、すべての金額を記載してます。
なぜなら、ハローワークの職員さんからそのよう書けと言われたからです。
失業中に何かしら働いた実績があると、失業認定申告書に、
- 4時間以上の就労には○印
- 4時間未満の手伝いや内職には×印
を、それぞれ記載しなければなりません。
これは収入の有無にかかわらず、ボランティアといった活動も含まれます。
また、×印をつけた部分で得た収入額も別途書かないといけません。
Uber Eats配達ドライバーでの稼働においても、①の考え方から待機時間を含めて申告するとしても、4時間を基準に○×をつけることは変わりません。
失業認定が終わると、返却された雇用保険受給資格者証には、
↑のように書かれました。
メモの内容を書き出してみると、
内職分の計算は日割
例)就労4日(うち内職2日)収入1万円だった場合
1万÷4=2500
2500×内職2日=5000
よって、内職は5000円
待期:就労2日 6/5、6/9
内職3日 6/3、6/6、6/8
明け:就労3日 6/16、6/17、6/23
内職8日 6/12、6/13、6/14、6/19、6/21、6/25、6/27、6/28
収入有 6/11 1万1882円(6/3、6、8 3日分)
6/18 7228円(6/12、13、14 3日分)
6/25 5059円(6/19、21 2日分)
計2万4169円
待期満了 待期満了日 010611
010612-0630 16 基本手当 6万7712円 74
内職収入 日数 8 収入額 24169 日額 3021
減額 8
なんか、ごちゃごちゃいろいろと書き込んでくれてますが、ひとつひとつ確認していきましょう。
①待期7日間の取り扱い
失業認定を受けるには、離職票をハローワークに提出して求職の申し込みをした日から、失業状態にあった日が通算して7日間をつくらないといけません。
待期の7日間が終わったあとに、基本手当(失業給付)が支給されることになります。
待期とは、
失業給付による所得の補償が必要である失業状態かを確認しないといけません。
これは失業給付の濫用を防止するとともに、受給資格者が失業給付を受けるための要件をなっているのです。
なので、待期の間は失業状態をつくらないといけないので、仕事をしてしまうとその分だけ待期の期間が延びていきます。
ぼくの場合は、待機は6月3日~9日で、基本手当(失業給付)の認定・支給を受けられるのは10日以降の予定でした。
しかし、この待期の7日間でUber Eatsでの稼働があったので、失業状態が維持されなかったため、2日だけ延びることになりました。
その結果、待期満了が9日だったものが、11日となったのです。
さっきの図から、真ん中あたりに、
待期満了 待期満了日 010611
と書かれてますが、これは待期満了日が「令和1年6月11日」となっている証拠ですね。
この待期でUber Eatsの稼働は5日間ありましたが、内訳としては、
- 就労(4時間以上):2日
- 内職(4時間未満)3日
でしたが、算入されたのは4時間以上の就労2日だけで、内職分の3日は含まれませんでした。
②待期明けから初回の認定日まで
①の待期の延長から、待期の満了日が6月11日に変わったので、失業の認定・支給の対象日は12日から始まります。
初回の失業認定日は7月1日なので、6月12日~30日までの19日間が対象になりますね。
仮に、この19日間で就労や内職をしなかった場合、基本手当(失業給付)の金額はどうなるかというと、
9万2378円
となります。
雇用保険受給資格者証の基本手当日額には、
4862円と書かれているので、
4862円×19日=9万2378円
このように計算されます。
しかし、実際には19日の間にUber Eatsでの稼働があったので、認定日の先送りや減額もありました。
さっきの図を見ると、下のほうに、
010612-0630 16 基本手当 6万7712円 74
と書かれてますが、失業認定が、
- 令和1年6月12日~30日
- ぜんぶで16日間
- 基本手当(失業給付)は6万7712円
- 給付日数の残数は74日
となっています。
6月12日~30日は19日間ありますが、認定は16日で3日マイナスになってます。
16日間で4時間以上の就労が3日あったので、この分は先延ばしになったのだと思われます。
明け:就労3日 6/16、6/17、6/23
内職8日 6/12、6/13、6/14、6/19、6/21、6/25、6/27、6/28
その証拠として、給付日数はもともと90日でしたが、今回の認定で残数は74日となり16日が差し引かれる形になりました。
就労した3日が先延ばしにされず不支給扱いになったとするならば、残数は71日になるはずです。
さらに16日間で内職(4時間未満)が8日あったので、この分については減額となりました。
減額については、実際に収入があった日の金額で計算されているようですが、
収入有 6/11 1万1882円(6/3、6、8 3日分)
6/18 7228円(6/12、13、14 3日分)
6/25 5059円(6/19、21 2日分)
計2万4169円
就労した分を除いて内職分だけの計算みたいですが、なぜこの金額になっているのかは不明です。
申告書に書いた収入額との比較
収入があった日 | A:全額(就労+内職) | B:内職(だけ?) | 差額(A-B) |
---|---|---|---|
6/11 | 1万9804円 | 1万1882円 | 7922円 |
6/18 | 9637円 | 7228円 | 2409円 |
6/25 | 10118円 | 5059円 | 5059円 |
合計 | 3万9559円 | 2万4169円 | 1万5390円 |
減額あり・なしでの支給額の比較
基本手当(失業給付) | |
実際の支給額 | 6万7712円 |
減額なしの支給額 | 7万7792円(=4862円/日額×16日) |
差額 | 1万80円 |
※このあたりはまだはっきりと計算できてないので、わかり次第追記したいと思います。
まとめ
失業中の就労ということで、Uber Eats配達ドライバーでの稼働が、どのように判断されるかを、身をもって経験してきました。
事前の取り決め通りに計算、支給額を算出されましたが、細かい計算方法はよくわかってません。
いろいろと検証しながら、また追記していきたいと思います!
- 待機時間(注文を待っている時間)も仕事中とみなされる
- 収入は4時間未満・以上に関係なくすべて記載
- 失業保険の受給額は、トータルの稼働時間から収入額を割って計算して決める
最後まで読んでいただきありがとうございました!
ではでは(^_^)v
記事の方読ませて頂きました!
ハローワークは、
アルバイト申請に基づいて口座に振り込まれる金額などを調査しているんでしょうか?
ウーバーイーツで、仮に週20時間以上働いたとしても、20時間働いているかどうか、ハローワーク側では確認できないので、自己申告で20時間未満にしていたら、バレないですかね?