こんにちは、りゅうやん。です!
会社を辞めてから1ヶ月ちかくが経ちますが、転職活動真っ盛りです。
先日(2019年6月18日)、ハローワークにて雇用保険受給者初回説明会に行ってきました。
説明会では、
- 失業中に給付を受けるには〜といった説明から、
- 早期の就職について
- ハローワークでの求職方法
- 年金の手続き
などなど、2時間にわたって説明を受けてきました。
後ろの席に座っていましたが、ところどころで寝てました気を失ってました。。。
この説明会のなかで気になったことといえば、失業中(雇用保険の受給期間)に短期間でも仕事をしたとき、どのように取り扱われるかです。
ぼくはウーバーイーツの配達ドライバーとしてスキマ時間に稼働してますが、アルバイトやパートといった働き方とは違うし、具体的にどう申告したらいいかが疑問でした。
アルバイトとUber Eats配達員の(ざっくりとした)違い
アルバイトやパート
- 会社に雇用されて時間給で働く
- 就労時間はあらかじめ決められている
Uber Eats配達ドライバー
- 個人事業主として配達注文を受け、歩合制によって収入額が決まる
- 好きな時間、場所で働くことができる
失業保険を受給するときの稼働の仕方、労働時間の申告についてをハローワークで聞いてきたので、備忘録としてまとめました。
この記事の内容は2019年6月に、東京都墨田区のハローワークで確認したものです。
他の地域でも共通認識かはわからないので、あくまでも参考程度に留めてください。
【結論】失業保険とUber Eats稼働の取り扱い
まずは、ハローワークの給付課の職員さんに確認した内容としては、
- 待機時間(注文を待っている時間)も仕事中とみなされる
- 収入は4時間未満・以上に関係なくすべて記載
- 失業保険の受給額は、トータルの稼働時間から収入額を割って計算して決める
といった具合になります。
では、くわしく見ていきましょう!
ちなみに、
今後、ハローワークで対応する職員によって認識のズレがないよう、ぼくの雇用保険受給資格者証の裏に、
かんたんなメモ書きを残してくれました。
①待機時間も仕事中とみなされる
待機時間も仕事中(就労時間)だとみなされるようです。
待機時間とは、配達アプリをオンライン状態にして注文を待っている状態のことです。
たとえば、1時間だけ稼働して配達が1件だけで20分かかった場合、
- 就労時間は配達した(実働の)20分だけ?
- 待機してた40分も含めたトータル1時間?
どちらで計算されるのか?
この場合は、後者で計算されます。
いつでも注文を受けられる態勢にいることから、待機の時間も含めるようです。
待機を労働時間に含めたくないのならば、単純に配達アプリをオフラインにするだけでいいのだから、オンライン状態は常に稼働していると捉えられます。
極端な話、3時間稼働したけど注文がまったくなくて配達0件で収入も0円だった場合でも、働いたことになってしまうのか?
この場合も3時間は労働したとみなされます。
失業保険の申請手続きにおいて、収入のあり・なしにかかわらず、ボランティアといった活動であっても申告しなければいけません。
なので、収入0円の稼働であっても、考え方としてはボランティア活動の取り扱いを準拠するようです。
休業中の方がボランティアをした場合の失業給付の取扱いについて
休業事業所から作業を依頼された場合でも、有償・無償を問わず、次のような「ボランティア」に該当する場合であれば、失業給付の基本手当が受給できます。
(なお、有償の場合、基本手当が減額される場合があります。)(1)作業依頼を拒否することができること
(2)作業時間、休憩や帰宅の時間等を自由に決められること
(3)有償の場合でも、交通費等の実費弁償を除き、少額の謝礼のみであること引用:厚生労働省ホームページより
↑の内容からも、
注文を受ける受けないかは、配達ドライバーが決められる→(1)より
スキマ時間だけとか1日中など、稼働時間を自分で自由に決められる→(2)より
②収入は4時間未満・以上に関係なくすべて記載
失業中に仕事をしたとか、ちゃんと求職活動をしたかといったことを書き込むための、失業認定申告書があります。
失業中に何かしら働いた実績があると、失業認定申告書に、
- 4時間以上の就労には○印
- 4時間未満の手伝いや内職には×印
を、それぞれ記載しなければなりません。
これは収入の有無にかかわらず、ボランティアといった活動も含まれます。
また、×印をつけた部分で得た収入額も別途書かないといけません。
Uber Eats配達ドライバーでの稼働においても、①の考え方から待機時間を含めて申告するとしても、4時間を基準に○×をつけることは変わりません。
なお、収入額の記載(申告)については、○×に関係なくすべて申告するように言われました。
(本来であれば、収入額の記載は×印のみで計算し、○印の収入額は入れません)
この変更点については、
- 受けた注文内容によっては、配達時間や売上金額が異なる
- 稼働時間が多かったとしても、待機も同じように多く実働数が少ない可能性がある
- 歩合制による収入なので、時間給といった計算方法と同様に当てはめるのは適切ではない
などの理由により、稼働時間・実働時間・待機時間を総合的に判断するため、この運用となりました。
また、週20時間以内というラインは、一応超えないほうがいいとも言われました。
週20時間以上働いてしまうと、就職したとみなされて失業保険がもらえなくなってしまう可能性があります。
でも、個人事業主扱いのUber Eats配達ドライバーは、就職とか安定雇用といった捉え方は(たぶん)しないと思うので、週20時間ラインを遵守するのも微妙な気がしますけどね。。。
③失業保険の受給額は、トータルの稼働時間から収入額を割って計算する
①と②を見てきましたが、受給額はどのように計算されるのか?
働けば働くほど、減額もしくは先延ばしになるのか?
稼働時間にもよりますが、コンスタントに注文が受けられると時給換算で1000〜1400円(ぼくの場合)になったり、注文がなければ最低時給を下回るどころか0円なんてこともあります。
待機時間があっても給料が発生するようなアルバイトやパートと同じように扱うことができません。
Uber Eatsの収入は週払いですが、受給額の計算は週単位ではなく、前回の認定日と次の認定日の間(およそ1ヶ月間)でおこなうものと思われます。
そのため、待機時間も含めたうえで、
4時間未満・以上にかかわらず収入額をすべて申告し、
トータルの稼働時間から収入額を割って計算する。
運用方法となるようです。
しかし、実際にどう計算されるかはまだわからないので、初回の失業認定日(2019年7月1日)で再度確認し、実際に振り込まる金額で比較したいと思います。
なので、続報をお待ちください。
まとめ
失業中の就労ということで、Uber Eats配達ドライバーでの稼働についてまとめてみました。
どのように運用・判断されるかを相談しても、結果的にはどうように金額が決定されるかはまだわかりません。
なので、認定日での手続き内容や実際に振り込まれた金額をもって、またお知らせしたいと思います。
- 待機時間(注文を待っている時間)も仕事中とみなされる
- 収入は4時間未満、以上にかかわらずすべて記載
- 失業保険の受給額は、トータルの稼働時間から収入額を割って計算して決める
最後まで読んでいただきありがとうございました!
ではでは(^_^)v