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【休職中の過ごし方④】傷病手当金をもらって、お金の心配をなくそう!

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こんにちは!

持病の悪化と抑うつ状態で約3ケ月休職していた男、りゅうやん。です!

 

仕事での無理がたたって休職していましたが、この期間をどのように過ごせばいいか気になりませんか?

そこで休職の期間中で、

  • なにを思い、考えていたのか?
  • どんなふうに過ごしていたのか?
  • どのような治療をしていたのか?
  • お金の問題はどう解決したらいいのか?
  • 復職に向けて、どのように体調を整えたのか?

を、実体験に基づき、全5回にわけてお話していこうと思います。

 

前回の記事はコチラ!

【休職中の過ごし方③】心療内科への通院で気をつけるポイント こんにちは! 持病の悪化と抑うつ状態で約3ケ月休職していた男、りゅうやん。です! 仕事での無理がたたって休職...

 

第4回目のテーマは、傷病手当金をもらって、お金の心配をなくそう!です!

 

No Work No Pay 状態に突入!

 

当然のことですが、休職で働いてないとお給料は出ません。

では、お休み中のお金問題はどう解決したらいいのでしょうか?

 

有給を使う

 

休職期間が短い場合は、有給に振り返ることもできるようです。

有給(年次有給休暇)とは、一定期間勤務した労働者に付与される賃金が減額されない休暇のことをいいます。

休んでもその日の分の給与は支払われます。

僕の休職も、当初は2週間だけだったので、有給で振り返ろうか…みたいな話はありました。

しかし、実際にはこの2週間に有給は充ててません。

理由は簡単で、休みを全て振り返るほど、有給の日数が残ってなかったのです。

新卒入社で、10日はもらえましたが、休職になる半年前に持病関係の手術があり、入院期間に有給を使ったので残ってませんでした。

 

労働基準監督署に聞いた「休職と有給の関係」についてまとめました。

休職期間に有給を使うことができるのか?

答えは、可能です。

※原則として使うことはできないが、労使で合意があれば使うことは可能

 

まずは、有給と休職の特徴から見ていきます。

有給(年次有給休暇)は、「有給を請求した日に休んでも賃金が発生する」ことになっています。
そのため、労働日に充てる(振り返る)ことになってます。

休職は「業務外でのケガや病気(私傷病)によって、一定期間仕事を休んで療養が必要な場合に、会社が労働の義務を免除する仕組み」となっています。

「労働を免除されている」という点で、通常は有給を充てることはできません。

しかし、労使(労働者と会社の使用者)の間で合意があれば、休職に充てることは可能となります。

あくまで、双方の合意が前提ですので、会社が強制的に取らせることはできませんし、有給を使う・使わないの判断は労働者側にあります。

そのため、使わないと拒否することもできます。

※会社は「繁忙期に休めれると困る」といって、取得する時期をずらしてもらうよう労働者に求めること(時季変更権)はできます。

※なお、これは一時的な変更であって、取らせないようにする場合は違法となります。

 

傷病手当金を申請する!

有給を使えない場合は、どうしたらいいのか?

そのときは傷病手当金を申請しましょう!

1.傷病手当金ってなんですか?

 

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、健康保険法等を根拠に、公的医療保険(健康保険、国民健康保険、船員保険、各種共済組合等)の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)から行われる給付(金銭給付)である。

出典:Wikipedia

 

つまり、健康保険の加入者が病気やけがで働けなくなってお給料がもらえないとき、1年6か月間、給料の額の約3分の2相当額が健康保険から支給される制度です。

2.受給に必要な条件とは?

 

傷病手当の受給には、4つの条件を満たすことが必要です。

条件1:業務外の病気やけがで治療中であること
条件2:病気やけがで仕事ができない状態であること
条件3:4 日以上仕事を休んでいること
条件4:休んでいる期間中に給与の支払いがないこと

 

条件1:業務外の病気やけがで治療中であること

 

業務外の病気やけがで治療中であることが必要です。

もし、業務中や通勤中でのけがだった場合は労災となり、傷病手当金はもらえません。

※治療中は入院だけでなく、定期的に通院していることも含まれます

 

条件2:病気やけがで仕事ができない状態であること

 

この病気やけがで仕事ができない状態のことを「労務不能」といいます。

傷病手当金を受給するためには、かかりつけ医(主治医)の診断を受けて、傷病手当の申請書に「労務不能」であるという主治医の意見を記載してもらう必要があります。

 

条件3:4日以上仕事を休んでいること

 

傷病手当金を受給するためには、3日連続して仕事を休んで4日目以降にも休んだ日があることが必要となります。

病気やケガのために仕事を休んだ最初の 3 日間は「待機期間」として傷病手当金は支給されません。

待機期間の3日が経過した後、4 日目以降から傷病手当金の支給対象になります。

待期期間の3日については連続して3日間休んでいることが必要であるということですね。

例えば、連続して2日間休み、3日目に出勤した場合は待機期間が成立しません。

この待機期間は、欠勤だけでなく有給や土日祝などの公休も含まれます。

そのため、土日休みにプラスして1日(金曜日あるいは月曜日)を休むことで、3日間の待機期間が成立します。

また、待機期間の3日間を全て有給に充てても、待機期間は成立させることはできます。

 

条件4:休んでいる期間中に給与の支払いがないこと

 

傷病手当金を受給するためには、休職中に給与の支払いを受けていないことが前提です。

休職中であっても有給を利用するなどして給与が支給されている場合は、傷病手当金を受け取ることはできません。

受け取れない理由として、傷病手当金は病気やけがによって働くことができず、お給料がもらえない場合に支給されるものだからです。

ただし、給料が支給されている場合でも、支給額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額分が傷病手当金として支給されます。

 

3.傷病手当金の支給額は?

 

傷病手当金の支給額は給料の約3分の2が原則的な額になります。

ただし、毎月の給料は残業時間などによって変動し、必ずしも一 定ではありません。そこで、傷病手当金の計算にあったっては、「標準報酬月額」という値を使って下記のとおり計算します。

傷病手当金の支給日額=支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

 

上記の計算式で、1日当たりの支給額を計算し、これに労務不能により休業した支給対象日数をかけた額が、傷病手当金の支給額になります。

 

支給対象日数は休業期間中の公休日も含めた日数であり、例えば土日が休みの会社は土日も入れた休業期間中の日数が支給対象日数になります。

なお、計算に使う「標準報酬月額」は毎年7月に従業員1人1人についてその従業員の給与を基準に健康保険組合が決定する額です。

標準報酬月額についてより詳しく知りたい方は、標準報酬月額のページをご覧ください。

 

休職中の保険料支払いはあるの?

 

残念ながら、あります!

 

働いてないので、所得税はありませんでしたが、雇用保険や住民税はばっちりありました。

どう支払うかは、人それぞれだと思います。

  • 会社に立て替えてもらい、あとでまとめて払う
  • 貯金を切り崩して払う
  • 傷病手当金から支払う

僕の場合は傷病手当金から支払ってました。

傷病手当金が支給されても、保険料やらなんやらを支払うと、だいぶ痛いですね…。

 

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

次回は、復職に向けた準備としてどう過ごせばいいのか?をお送りします。

 

ではでは(^_^)v

 

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